From e9b54a766afced253b6b10a42622576db65a527c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jsatoh Date: Wed, 10 Mar 2010 01:30:09 +0000 Subject: [PATCH] 2010-03-10 Junichi Satoh * general/license/pandora_info_ja.html : Added the GPL in Japanese. git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/pandora/code/trunk@2497 c3f86ba8-e40f-0410-aaad-9ba5e7f4b01f --- pandora_console/ChangeLog | 4 + .../general/license/pandora_info_ja.html | 439 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 443 insertions(+) create mode 100644 pandora_console/general/license/pandora_info_ja.html diff --git a/pandora_console/ChangeLog b/pandora_console/ChangeLog index e5c9329f98..58c6a2e01a 100644 --- a/pandora_console/ChangeLog +++ b/pandora_console/ChangeLog @@ -1,3 +1,7 @@ +2010-03-10 Junichi Satoh + + * general/license/pandora_info_ja.html : Added the GPL in Japanese. + 2010-03-09 Miguel de Dios * index.php: changed the deprecated var $REMOTE_ADDR for standar diff --git a/pandora_console/general/license/pandora_info_ja.html b/pandora_console/general/license/pandora_info_ja.html new file mode 100644 index 0000000000..db3543bdc0 --- /dev/null +++ b/pandora_console/general/license/pandora_info_ja.html @@ -0,0 +1,439 @@ + + + + +GNU 一般公衆利用許諾契約書 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF) + + + +本訳は、http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jpより転載している。 + +
+ +

GNU 一般公衆利用許諾契約書

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もくじ

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GNU 一般公衆利用許諾契約書

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+バージョン 2、1991年6月
+日本語訳、2002年8月28日 +

+ +
+Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  
+59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA
+
+この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。
+しかし変更は認めない。
+
+ +
+This is an unofficial translation of the GNU General Public License +into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, +and does not legally state the distribution terms for software that +uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does +that. However, we hope that this translation will help Japanese +speakers understand the GNU GPL better. +
+ +
+(訳: 以下はGNU General Public Licenseの非公式な日本語訳です。これはフ +リーソフトウェア財団(the Free Software Foundation)によって発表されたも +のではなく、GNU GPLを適用したソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で +述べたものではありません。頒布条件としてはGNU GPLの英語版テキストで指 +定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本 +語を使用する人々にとってGNU GPLをより良く理解する助けとなることを望ん +でいます。) +
+ +
+翻訳は 八田真行<mhatta@gnu.org>が行った。原文はhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html +である。誤訳の指摘や改善案を歓迎する。 +
+ +

はじめに

+ +

+ソフトウェア向けライセンスの大半は、あなたがそのソフトウェアを共有した +り変更したりする自由を奪うように設計されています。対照的に、GNU 一般公 +衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアを共有したり変更したりす +る自由を保証する--すなわち、ソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリー +であることを保証することを目的としています。この一般公衆利用許諾契約書 +はフリーソフトウェア財団のソフトウェアのほとんどに適用されており、また +GNU GPLを適用すると決めたフリーソフトウェア財団以外の作者によるプログ +ラムにも適用されています(いくつかのフリーソフトウェア財団のソフトウェ +アには、GNU GPLではなくGNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書が適用され +ています)。あなたもまた、ご自分のプログラムにGNU GPLを適用することが可 +能です。 + +

+

+私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及して +いるのであって、価格は問題にしていません。私たちの一般公衆利用許諾契約 +書は、あなたがフリーソフトウェアの複製物を頒布する自由を保証するよう設 +計されています(希望に応じてその種のサービスに手数料を課す自由も保証さ +れます)。また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを +入手することが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その +一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述 +べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証さ +れます。 + +

+

+あなたの権利を守るため、私たちは誰かがあなたの有するこれらの権利を否定 +することや、これらの権利を放棄するよう要求することを禁止するという制限 +を加える必要があります。よって、あなたがソフトウェアの複製物を頒布した +りそれを変更したりする場合には、そういった制限のためにあなたにある種の +責任が発生することになります。 + +

+

+例えば、あなたがフリーなプログラムの複製物を頒布する場合、有料か無料に +関わらず、あなたは自分が有する権利を全て受領者に与えなければなりません。 +また、あなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよう +保証しなければなりません。そして、あなたは彼らに対して以下で述べる条件 +を示し、彼らに自らの持つ権利について知らしめるようにしなければなりませ +ん。 + +

+

+私たちはあなたの権利を二段階の手順を踏んで保護します。(1) まずソフトウェ +アに対して著作権を主張し、そして (2) あなたに対して、ソフトウェアの複 +製や頒布または改変についての法的な許可を与えるこの契約書を提示します。 + +

+

+また、各作者や私たちを保護するため、私たちはこのフリーソフトウェアには +何の保証も無いということを誰もが確実に理解するようにし、またソフトウェ +アが誰か他人によって改変され、それが次々と頒布されていったとしても、そ +の受領者は彼らが手に入れたソフトウェアがオリジナルのバージョンでは無い +こと、そして原作者の名声は他人によって持ち込まれた可能性のある問題によっ +て影響されることがないということを周知させたいと思います。 + +

+

+最後に、ソフトウェア特許がいかなるフリーのプログラムの存在にも不断の脅 +威を投げかけていますが、私たちは、フリーなプログラムの再頒布者が個々に +特許ライセンスを取得することによって、事実上プログラムを独占的にしてし +まうという危険を避けたいと思います。こういった事態を予防するため、私た +ちはいかなる特許も誰もが自由に利用できるようライセンスされるか、全くラ +イセンスされないかのどちらかでなければならないことを明確にしました。 + +

+ +
+(訳注: 本契約書で「独占的(proprietary)」とは、ソフトウェアの利用や再頒 +布、改変が禁止されているか、許可を得ることが必要とされているか、あるい +は厳しい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくなってい +る状態のことを指す。詳しくはhttp://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftware +を参照せよ。) +
+ +

+複製や頒布、改変についての正確な条件と制約を以下で述べていきます。 + +

+ + +

複製、頒布、改変に関する条件と制約

+ + +

+ +0. +この利用許諾契約書は、そのプログラム(またはその他の著作物)をこの一般公 +衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できる、という告知が著作権者によっ +て記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。以下では、 +「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプログラムや +著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」とは『プログ +ラム』やその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を指す。すなわち、 +『プログラム』かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、あるいは +他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである(「改変」という語の本来 +の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見なす)。それぞれの契 +約者は「あなた」と表現される。 +

+ +複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの +契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。ま +た、そのような『プログラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』を基 +にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラ +ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。この +ような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。 +

+ +1. +それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer of +warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の不 +在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プログ +ラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは +『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複 +製または頒布することができる。媒体は問わない。 +

+ +あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良 +いし、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良 +い。 +

+ +2. +あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』 +を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める +条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の条 +件すべてを満たしていなければならない: +

+ +

    + +
  • a) + あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く + 分かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。 + +

    +

  • b) + 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 + かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その + 全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ + ばならない。 + +

    +

  • c) + 改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読むよ + うになっているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に + 実行する際、適切な著作権表示、無保証であること(あるいはあなたが保 + 証を提供するということ)、ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条 + 件の下で頒布することができるということ、そしてこの契約書の複製物 + を閲覧するにはどうしたらよいかというユーザへの説明を含む告知が印 + 刷されるか、あるいは画面に表示されるようにしなければならない(例外 + として、『プログラム』そのものは対話的であっても通常そのような告 + 知を印刷しない場合には、『プログラム』を基にしたあなたの著作物に + そのような告知を印刷させる必要はない)。 +
+ +以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。著作物の一部 +が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立 +した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物 +として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とその条件は適用 +されない。しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物全体 +の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件 +に従わなければならない。というのは、この契約書が他の契約者に与える許可 +は『プログラム』丸ごと全体に及び、誰が書いたかは関係なく各部分のすべて +を保護するからである。 +

+ +よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあな +たの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。むしろ、 +その趣旨は『プログラム』を基にした派生物ないし集合著作物の頒布を管理す +る権利を行使するということにある。 +

+ +また、『プログラム』を基にしていないその他の著作物を『プログラム』(あ +るいは『プログラム』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを一巻の +保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物までこの契約書が保護す +る対象になるということにはならない。 +

+ +3. +あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節に +おける派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布するこ +とができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなけれ +ばならない: + + + +

    + +
  • a) + 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソー + スコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 + 件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければ + ならない。あるいは、 +

    +

  • b) + 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 + かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト + を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 + 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記 + 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒 + 体で頒布しなければならない。あるいは、 +

    +

  • c) + 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒 + に引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあな + たが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコード + あるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可され + る)。 +
+ +著作物のソースコードとは、それに対して改変を加える上で好ましいとされる +著作物の形式を意味する。ある実行形式の著作物にとって完全なソースコード +とは、それが含むモジュールすべてのソースコード全部に加え、関連するイン +ターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストール +を制御するために使われるスクリプトをも加えたものを意味する。しかし特別 +な例外として、そのコンポーネント自体が実行形式に付随するのでは無い限り、 +頒布されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主 +要なコンポーネント(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソースかバイナ +リ形式のどちらかで)頒布されるものを含んでいる必要はないとする。 +

+ +実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーする +ためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコード +も同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているな +らば、第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられ +るようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているものとする。 +

+ +4. +あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行為を除き +複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。他に『プログラ +ム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企てはすべて無効であ +り、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させることになろう。し +かし、複製物や権利をこの契約書に従ってあなたから得た人々に関しては、そ +のような人々がこの契約書に完全に従っている限り彼らのライセンスまで終結 +することはない。 +

+ +5. +あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。というのは、あなたはこれに署名 +していないからである。しかし、この契約書以外にあなたに対して『プログラ +ム』やその派生物を改変または頒布する許可を与えるものは存在しない。これ +らの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じられてい +る。そこで、『プログラム』(あるいは『プログラム』を基にした著作物全般) +を改変ないし頒布することにより、あなたは自分がそのような行為を行うため +にこの契約書を受諾したということ、そして『プログラム』とそれに基づく著 +作物の複製や頒布、改変についてこの契約書が課す制約と条件をすべて受け入 +れたということを示したものと見なす。 +

+ +6. +あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再頒 +布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 +された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許可 +を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使 +することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。あなたには、 +第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。 + +

+ +7. +特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決ある +いは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライセ +ンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条 +件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた +責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果 +としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということであ +る。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取っ +た人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場 +合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』 +の頒布を完全に中止するしかないだろう。 + +

+ +この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残 +りの部分は適用されるよう意図されている。その他の状況では節が全体として +適用されるよう意図されている。 + +

+ +特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の効力に異議を唱 +えたりするようあなたを誘惑することがこの節の目的ではない。この節には、 +人々によってライセンス慣行として実現されてきた、フリーソフトウェア頒布 +のシステムの完全性を護るという目的しかない。多くの人々が、フリーソフト +ウェアの頒布システムが首尾一貫して適用されているという信頼に基づき、こ +のシステムを通じて頒布される多様なソフトウェアに寛大な貢献をしてきたの +は事実であるが、人がどのようなシステムを通じてソフトウェアを頒布したい +と思うかはあくまでも作者/寄与者次第であり、あなたが選択を押しつけるこ +とはできない。 + +

+ +この節は、この契約書のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケー +スを徹底的に明らかにすることを目的としている。 + +

+ +8. +『プログラム』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張さ +れたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログラム』 +にこの契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確 +な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間 +でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。その場合、そのような制限は +この契約書本文で書かれているのと同様に見なされる。 + +

+ +9. +フリーソフトウェア財団は、時によって改訂または新版の一般公衆利用許諾書 +を発表することができる。そのような新版は現在のバージョンとその精神にお +いては似たものになるだろうが、新たな問題や懸念を解決するため細部では異 +なる可能性がある。 + +

+それぞれのバージョンには、見分けが付くようにバージョン番号が振られてい +る。『プログラム』においてそれに適用されるこの契約書のバージョン番号が +指定されていて、更に「それ以降のいかなるバージョン(any later version)」 +も適用して良いとなっていた場合、あなたは従う条件と制約として、指定のバー +ジョンか、フリーソフトウェア財団によって発行された指定のバージョン以降 +の版のどれか一つのどちらかを選ぶことが出来る。『プログラム』でライセン +スのバージョン番号が指定されていないならば、あなたは今までにフリーソフ +トウェア財団から発行されたバージョンの中から好きに選んで構わない。 + +

+ + +10. +もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他 +のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フ +リーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソ +フトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を +設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフト +ウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフ +トウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであ +ろう。 + +

無保証について

+ +

+ +11. + +『プログラム』は代価無しに利用が許可されるので、適切な法が認める限りに +おいて、『プログラム』に関するいかなる保証も存在しない。書面で別に述べ +る場合を除いて、著作権者、またはその他の団体は、『プログラム』を、表明 +されたか言外にかは問わず、商業的適性を保証するほのめかしやある特定の目 +的への適合性(に限られない)を含む一切の保証無しに「あるがまま」で提供す +る。『プログラム』の質と性能に関するリスクのすべてはあなたに帰属する。 +『プログラム』に欠陥があると判明した場合、あなたは必要な保守点検や補修、 +修正に要するコストのすべてを引き受けることになる。 + + +

+ +12. + +適切な法か書面での同意によって命ぜられない限り、著作権者、または上記で +許可されている通りに『プログラム』を改変または再頒布したその他の団体は、 +あなたに対して『プログラム』の利用ないし利用不能で生じた通常損害や特別 +損害、偶発損害、間接損害(データの消失や不正確な処理、あなたか第三者が +被った損失、あるいは『プログラム』が他のソフトウェアと一緒に動作しない +という不具合などを含むがそれらに限らない)に一切の責任を負わない。その +ような損害が生ずる可能性について彼らが忠告されていたとしても同様である。 + +

+ +

条件と制約終わり

+